施設のご予約申込・お支払いについて
施設のご予約について
1.施設の申込方法

施設利用申請書
注意事項
※ 電話やメールでの施設予約は受け付けておりません。
申請書のご提出を以て、予約を 受付させて頂きます。
※ 施設利用申請書を送付後、数日経っても当センターより受理の連絡が無い場合は、
申請書が届いていない可能性がございます。恐れ入りますが、市民協働センターへ
ご連絡ください。(TEL: 053-457-2616)
■まつぼっくりを利用して申し込む場合
当センターは、浜松市スポーツ・文化施設利用システム「まつぼっくり」を導入しております。「まつぼっくり」の利用者登録が済んでいる方は、ご家庭のパソコン等で、施設の利用申込を行うことができます。
※浜松市スポーツ・文化施設予約システム「まつぼっくり」が令和7年1月16日から新しいシステムにかわります。詳しくは、市HPをご確認ください。
2.申込開始時期
当センターは、市民主体のまちづくり活動の推進を目的としているため、市民活動団体の認定を受けた団体の利用を優先させて頂いております。
■研修室(第1研修室、第2研修室、第3研修室、第1・2研修室)
■スタジオ
- 個人、一般団体 : 利用日の2ヶ月前の1日より受付開始
- 市民活動団体(登録団体): 利用日の3ヶ月前の1日より受付開始
■ギャラリー
- すべての個人、団体 : 利用日の12ヶ月前の1日より受付開始
3.利用の制限
利用の制限について 以下のいずれかに該当する場合、施設をご利用いただけません。
- 宗教に関すること、政治活動、選挙活動に関すること。
- 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めるとき。
- 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあるとき。
- その他、管理上支障があると認めるとき。
4.優先利用の申請
行政(国・県・市)が主催(委託を含む)または助成を受けて実施する事業の場合、先行申込を行うことができます。詳しくは、市民協働センターへご連絡ください。
ご予約内容の変更・取消しについて
1.変更・取消しの注意事項
研修室・ギャラリーの利用許可を受けた方は、キャンセル限界日前であれば、その許可内容について変更・取消しをすることができます。
ただし、キャンセル限界日を過ぎた場合キャンセル料がかかります。還付の場合を除く。
■キャンセル限界日
キャンセル限界日はご利用日の10日前です。利用日10日前を過ぎた場合、施設使用料についてキャンセル料が発生します(施設使用料の100%)。
限界日を超えた後の変更・取消しは、電話、窓口のみの対応となります。
例:利用日が30日の場合、21日よりキャンセル料が発生します。
2.申請内容の変更・取消方法
研修室・ギャラリーは、以下の方法で予約の変更・取消しがいただけます。
■電話/窓口での変更・取消
直接窓口にお越しいただいた場合は、職員が必要事項を確認し、変更等の手続きを進めていきます。「まつぼっくり」への入力完了と同時に、変更・取消しとなります。
■「まつぼっくり」での変更・取消
「まつぼっくり」の利用者登録が済んでいる方は、インターネット等により予約の取消しが行えます。「まつぼっくり」への入力完了と同時に、取消しとなります。
なお、予約完了後、「まつぼっくり」上での予約内容変更はできません。一度取消して再度予約を入れ直すか、市民協働センターへ直接お問い合わせください。
利用料金のお支払いについて
1.利用料金のお支払い
研修室・ギャラリーの利用許可を受けた方は、現金・口座振替のいずれかの方法で利用料金をお支払いください。
■現金によるお支払い
施設を利用する当日までに、直接センター窓口にてお支払いください。別のお支払い方法をご希望の場合は、市民協働センターへお問い合わせください。
■口座振替によるお支払い(まつぼっくりカードをお持ちの方)
口座振替をご希望の方は、「口座振替納付依頼書」に必要事項を記入の上、取引のある金融機関に提出してください。 金融機関への届出から約1ヶ月後に、口座振替が可能となります。
口座振替は、利用した日の翌月の20日となります。
(20日が金融機関の休業日の場合は翌営業日になります。また、残高不足等により指定口座から振替が出来なかった場合、翌々月の20日に再度引き落とされます。)
2.利用料金の還付
以下のいずれかに該当する場合は、申出により利用料金の還付を受けることができます。
- 施設を利用しようとする日の10日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合
- 天災、事故等により、センターの施設の利用が困難となった場合
- 天災、事故等により、催事の開催が不可能となった場合
例:利用日が11月30日の場合
3.利用料金の減免
以下のいずれかの要綱により認定された団体は、浜松市発行の認定通知書を提示することにより利用料金の減免を受けることができます。
- 身体障害者,知的障害者等の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取扱いに関する要綱
- 精神障害者等の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取扱いに関する要綱
- 高齢者等の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取扱いに関する要綱
4.利用料金の後納
以下のいずれかに該当する者は、申出により施設利用後に利用料金を納入することができます。
- 国及び地方公共団体
- 独立行政法人及び公益法人(民法第34条により設立された法人)