センター登録市民活動団体の紹介
主な分野
市民活動団体の登録
浜松市市民協働センターでは、日頃から社会貢献活動をされている市民活動団体のみなさまへの「市民活動団体登録」をすすめています。
市民活動団体登録ってなに?
市民活動団体登録とは、以下の定義に基づき、浜松市市民協働センターの登録団体へ加入することです。
市民活動団体の定義
- 市民活動(市民及び事業者が自主的に参加して自発的に行う営利を目的としない活動であって社会貢献性を持つもの) を行うことを主たる目的とする団体であること。
- 継続性を持つ団体であること。
- 構成員が5人以上であること。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動でないこと。
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動でないこと。
- 特定の公職 (公職選挙法〔昭和25年法律第100号〕第3条に規定する公職をいう。以下同じ。) の候補者 (当該候補者になろうとする者を含む。) 若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動でないこと。
登録すると何ができるの?
センターの利用はどなたでもできますが、市民協働センターの登録市民活動団体として認定されますと、以下のようなことが可能になります。
- 市民協働センターのメールマガジン・ブログ・X(旧Twitter)・Facebook、Instagramにて、イベント告知や募集などの情報発信をしたり、他団体のイベント情報や助成金情報をいち早く受け取ることができます。
◎メールマガジンの発行申請についてはこちら≫ - 当センターの施設利用料(各研修室・ギャラリー及び設備)が通常の利用料の半額となります。
※市民活動団体登録制度は、当センターを活用し、社会貢献活動の推進を図るために設けられています。利用料金の優遇目的の登録はご遠慮下さい。 - 当センターの施設利用予約が3ヶ月先まで可能になります。(一般団体は2ヶ月先まで可能です。)
- 当センターホームページに、一般の半額で広告バナーを掲載することができます。
◎バナー広告についての詳細はこちら≫ - ロッカーの使用が可能になります。
ロッカーは鍵付きとなっていますが、貴重品の保管はご遠慮ください。鍵を紛失された場合は、必ず当センターにお申し出ください。
利用をご希望の団体は、1F受付までご連絡ください。年度途中からの利用も可能です。【利用期間】4月~翌年3月までの1年間
【利用料金】小サイズ、大サイズ、特大サイズ(50円/月)
登録方法
「市民活動団体認定申請書」に団体名、代表者名、所在地、活動内容などをご記入のうえ申請していただきます。申請時に必要な添付書類は以下のものになります。
- 市民活動団体認定申請書(様式1号)
- 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
- 役員名簿及び会員名簿
- 活動内容を確認できる資料(予算書・事業計画書等)
- 団体の収支が確認できる資料(収支予算書等)
- 前各号に揚げるもののほか、認定に際して市長が必要があると認める書類
なお、認定は市民部 市民協働・地域政策課が行いますが、申請の受付、書類の確認等は市民協働センターが行います。
各種様式のダウンロード
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。